元上司との再会&信託の登記
こんにちは、くるみです( ^^ )
1.元上司とのランチ
昨日は久々に元職場の上司と会って
ランチしながら色々話しました♪
この方は、3月まで勤めていた役所で5年間同じ課でした。
在職7年間のうち5年間なので、長い付き合いになります(笑)
30歳ほど年上になりますが、物知りで、コミュニケーション力が高く、
フランクで、常にアクティブで、とても尊敬できる方です。
ランチは長々と1時間半ほどw
最近できたカフェでご飯&ドリンクバーを
楽しみました( ^^ )
お互いの近況報告、職場の様子を話した後、今後の話に。
上司は現在のプライベートでしている活動のことや
退職後の予定を話してくださいました( ^^ )
私は妊娠して転職が延期になったこと、
それを機に、司法書士の勉強に励んでいることを伝えました。
上司は税務課にもいたことがあるようで、
差し押さえで法務局に行った話などしてくださいました*
最近勉強した処分制限の登記のところで、
任意売却後に破産の登記をどうやって抹消するかという事案で
山本先生が話していた「役場はさすがに信用する」というのを思い出しましたねw
ちょっと話は違うかもしれませんが(笑)
通常の流れとしては、破産の登記は申請で抹消できないので
① 破産の登記はそのままに所有権移転登記
② 相手側の弁護士(破産管財人)が申し立てをして書記官が抹消登記の嘱託をする
③ 破産の登記が抹消される ですよね。
その辺りで、先生が慎重さゆえに弁護士や役場を
信用するか云々の話をされていて、笑ったのでしたw
話は逸れましたが、
そんなこんなで楽しい時間を過ごしたのでした!
2.お互いが高め合える関係に感謝
勤めていた時から、上司をとても尊敬していました。
私にないものをたくさん持っておられて。
以前から勉強はプライベートでしていましたが、
あまり運動をしてこなかった私。
この上司に影響を受けて、マラソンに何回か出場するまでに(笑)
当時は仕事の休憩中にコーヒーを飲みながら
マラソンの話をしたりしていました。
懐かしいです( ^^ )
上司の影響で、自分の新しい扉を開けた感じがしました。
そして、昨日のご飯の後、ラインがきました。
「退職を前にして、くるみさんから大きな刺激を頂きました。
今日からまた一歩、自分磨きに励みます。」と。
もしかしたらこれはお世辞かもしれないけど、
でも、こんな私でも、一人の方に少し影響を与えることができたことに驚きました。
仮にそんなことがあったとしても、なかなか相手に言うことってないですしね。
仕事中はなかなかそんなことを話すことはなかったけど、
職場を離れた今、部下としてではなく一人の大人として接して下さったこと、
こうして言葉にして下さったことに感激しました。
嬉しさを噛み締めながら、決意を新たに
「良い報告ができるようがんばります」と返信しました( ^^ )
3.信託の登記
話は変わりますが、信託の登記を朝講義見たはずなのに
すでに若干忘れています( ^^; )
あまり出る分野じゃないとは言いますが、、、
・信託を登記原因とする所有権移転請求権保全の仮登記はできない。
→所有権は移転しているので1号仮登記ならできるが、
所有権移転請求権は発生していないので2号仮登記は不可。
・受託者を全取っ替えは「登記の目的 所有権移転」、
一部取っ替えは「登記の目的 何番合有登記名義人変更」。
・権利能力のない社団を受益者とすることはできない。
→信託法上、受益者に目的不動産の所有権が帰属する可能性あり。
(ついつい抵当権債務者のところと同じに考えてできると思ってしまった。)
もう少しで不登法の講義が終わります。
復習もしながら、なんとか食らいつきましたが、
ずっと楽しかった!
これまでの試験と同じ感覚( *^^* )
最初に「あ?」と思ったのは敷地権だったけど、ww
2回目読むとまた違う。
先生の言う思想ってこう言う事かーって。
山本先生に当日までついていきます!
不安なら勉強するのみ( ^^ )